本会は、競馬法(昭和23年法律第158号)に基いて中央競馬を行い、もつて競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与することを目的とする。
本会は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号。以下「法」という。)により設立された法人であつて、日本中央競馬会と称する。
本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
本会の資本金は、49億2,412万9千円とし、政府がその全額を出資する。
本会の公告は、官報又は本会の発行する会報に掲載して行う。
本会は、本会の解散について定めた法律の規定によるのでなければ、解散しない。
本会に経営委員会を置く。
経営委員会は、本会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。
次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。
経営委員会は、農林水産大臣が任命した委員6人及び理事長で組織する。
経営委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
経営委員会は、委員長が召集する。
経営委員会は、委員長又は第6条の4第4項に規定する委員長を代理する者のほか、委員及び理事長のうちから3人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。
本会に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事10人(うち3人以内を常務理事とする。)及び監事3人を置く。
理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
理事長及び監事は、農林水産大臣が任命する。
理事長及び副理事長の任期は、3年とする。
理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
本会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には監事が本会を代表する。
本会に理事会を置く。
本会に運営審議会を置く。
理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。
運営審議会は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命した委員10人で組織する。
運営審議会は、理事長が招集する。
運営審議会に、議長を置く。
本会は、第1条に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
本会は、前項に掲げる業務のほか、次の業務を行うことができる。
本会は、前条に規定する業務のほか、競馬法附則第5条第1項に定める1号給付金及び2号給付金を交付する業務(以下「給付金交付業務」という。)を行うことができる。
理事長は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、規則第2条の8第1項に規定する者の意見を聴かなければならない。
理事長は、毎事業年度の事業計画を農林水産大臣に提出してその認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、また同様とする。
本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
理事長は、毎事業年度の収支予算を農林水産大臣に提出してその認可を受けるものとする。これを変更しようとするときも、また同様とする。
本会の業務上の余裕金を、以下に掲げる方法以外の方法によつて運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けるものとする。
本会は、毎事業年度、剰余金の2分の1に相当する金額を、当該事業年度の終了後3月以内に国庫に納付するものとする。
本会は、2億円に達するまでは、毎事業年度、剰余金の10分の1に相当する金額(1億円に達するまでは、剰余金の額から前条の規定により国庫に納付すべき金額を控除した残額)を損失てん補準備金として積み立てるものとする。
本会は、第23条の規定による納付及び前条第1項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てるものとする。
本会は、第18条第3項及び第4項に規定する業務(以下「特別振興事業」という。)並びに給付金交付業務について、特別振興資金を設けるものとする。
本会は、毎事業年度、第24条第1項の損失てん補準備金を損失のてん補に充ててなお損失があるときは、これを次年度に繰り越すものとする。
理事長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、農林水産大臣に提出し、その承認を受けるものとする。
この定款の改正は、昭和31年9月1日から実施する。
この定款の改正は、昭和32年1月1日から実施する。
この定款の改正は、昭和33年10月4日から実施する。
この定款の改正は、昭和40年7月1日から実施する。
この定款の改正は、昭和41年7月7日から実施する。
この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあつた日(昭和53年12月6日)から実施し、昭和53年7月5日から適用する。
(経過措置)
この定款の変更は、農林水産大臣の認可のあった日(平成27年7月17日)から実施する。
この定款の変更は、平成27年11月1日から実施する。
この定款の変更は、平成28年4月1日から実施する。